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約款
第1条(適用範囲)
- 当コテージが宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとします。
- 当コテージが法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
- 当コテージに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当コテージに申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日および到着予定時刻
- 宿泊料金
- その他当コテージが必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第イ号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当コテージは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当コテージが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当コテージが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊料金を当コテージが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 第2項の宿泊料金を同項の規定により当コテージが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当コテージがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
4条(宿泊契約締結の拒否)
- 当コテージは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室によりコテージの余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次の①から③に該当すると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
第5条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当コテージに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当コテージは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当コテージが宿泊料金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)や、台風などの悪天候、体調不良等、その他の原因によって生じる宿泊キャンセルにおいて、当コテージの各棟のキャンセル料等により、キャンセル料を申し受けます。
- 当コテージは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第6条(当コテージの契約解除権)
- 当コテージは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序(反社会的行為)若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が次の①から③に該当すると認められるとき。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 別荘管理者の許可無く、営業行為(展示会・その他)等、宿泊以外の目的での利用したとき。
- 天災・災害・事件等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 室内・寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、屋外指定場所以外でのたばこ、その他当コテージが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 下記物品などの持ち込みが行われたとき。
- 火薬、爆薬、ガソリン、灯油、薬品、毒性ガス、揮発油等 等の危険物
- 腐敗物、不潔物、その他湿気、悪臭、異臭、臭気等を発する物
- 犬、猫、鳥、爬虫類その他の動物
- 著しく大量な物品
- その他法令で所持を禁じられている物 等
第7条(宿泊の登録)
- 宿泊客は、宿泊日当日、当コテージの受付において、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、住所及び職業
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、パスポートの呈示及びコピー
- その他当コテージが必要と認める事項
第8条(コテージの使用時間)
- 宿泊客が当コテージを使用できる時間は、午後3時から翌日午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。また、プランによりチェックインやチェックアウトの時間が変わる可能性がありますので、各プランの時間に準拠すること。
第9条(利用規則の遵守)
- 宿泊客は、当コテージ内においては、当コテージが定めた利用規約に従っていただきます。
- ジャイロライド、森の天空サウナ&露天風呂、グランピングカフェ “たき火”のご利用においては、当社が定めた利用規約その他に従っていただきます。
- 宿泊契約の内容は、予約の利用規約及び宿泊約款ではなく、現行の利用規約及び宿泊約款に従っていただきます。
第10条(料金の支払い)
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、各予約サイト、または、当ウェブサイトの各コテージ料金表に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、予約サイト、または、当ウェブサイト等にてお支払い頂きます。
- 当コテージが宿泊客にコテージを提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第11条(当コテージの責任)
- 当コテージは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当コテージの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当コテージは、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。
第12条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当コテージに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当コテージは、その指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め2日間保管し、その後処分いたします。また、飲食物や使い捨ての道具につきましては、当日処分いたします。
第13条(駐車の責任)
- 宿泊客が当コテージの駐車場をご利用になる場合、当コテージは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
第14条(宿泊客の責任)
- 宿泊客の故意又は過失により当コテージが損害を被ったときは、当該宿泊客は当コテージに対し、その損害を賠償していただきます。ただし保険金が支払われる場合は除きます。
- 喫煙による匂いや跡が認められた場合、ハウスクリーニング代や寝具、備品の買換え費用を負担して頂きます。
- 建物や設備、電化製品・家具・物品等を、故意にあるいは誤って壊したり汚したりした場合は復旧にかかる料金を全額負担して頂きます。
- その他損害が生じた場合。
- 人数超過でのご利用が判明し次第、即時退去かつ違約金(ご利用料金の2倍)をお支払いいただきます。
- 宿泊施設等のチェックアウトのお時間を過ぎた場合、30分あたり3,300円 / 人 を頂戴します。
- 森の天空サウナ&露天風呂に時間外に入場した場合、30分あたり11,000円 / 人 を頂戴します。(別途清掃費を5,500円頂戴します)
- ジャイロライドを営業時間外に利用した場合、30分あたり22,000円 / 人 を頂戴します。
第15条(当コテージの免責事項)
- 当コテージは、天災、または別荘利用者様の不注意で引き起こしたすべての事故、本規約に従わないために起こった事故に関し、一切の責任を負いません。
- 当コテージは、別荘利用者様の車両やご持参の品物の破損、盗難、事故に関しまして、一切の責任をおいません。
- 近隣や別のお客様に迷惑行為があった場合、警察に通報される場合がありますが、その場合は法的にすべて別荘利用者様が責任を追うことになります。
- 約款・規約の内容につきましては予告なしに変更する場合があります。